【岡崎市の外壁塗装バカが考える】職人の「インボイス制度」の恐怖

ずいぶん前から上がる上がると言われていた消費税が本日10月1日に、ついに10%に上がってしまった。

消費する立場からすると負担が大きくなるのは非常に辛いが、それよりも個人事業主やフリーランスの親方たちにとって怖いのは2023年10月から導入される「インボイス制度」ではないのだろうか。

インボイス制度とは

インボイス制度っていっても細かく詳しいことは判らないが、仕入れ税額控を受けるには「適格請求書」を保存しなさいと言う事・・・・だと思う。違ったらゴメン。

そして、「適格請求書」と言うのは登録した課税事業者が発行できる。

売り上げ1000万円以下の免税事業者は「適格請求書」を発行できない。

応援も仕入れ

仕事で使う材料や道具などは当然仕入れなので、その時に払う消費税は税額控除になる。

下請けや、応援などの人材も「仕入れ」とみなされるので、支払われた分の消費税は仕入れ税額控除になる。

的確請求書が発行されていれば。

フリーランスの免税事業者も課税事業者に

売り上げ1000万円以下の個人事業主やフリーランスの職人達「免税事業者」は適格請求書が発行できないので税務署に消費税を納税して課税業者になり登録する必要がある。

今までは売り上げ1000万円以下の場合は消費税を「ポッポ」することができたが、これからはキチンと支払わなければならない。

免税事業者のデメリット

「そんなもん消費税を払ってまで登録しなくていいやん。」っとなるかもしれないが、自分が使う場合適格請求書が発行できる業者と出来ない業者。どちらを使うだろうか。

適格請求書があれば、その時に支払った消費税を引いた分納税すればいいが、今までの請求書では税額控除が受けれないので、業者に払いまた税務署に納税しなてればならない。

となると、適格請求書を発行できない業者は使われなくなるか、消費税分安くしろとなります。

適格請求書が発行できない場合の例

例えば計算しやすい様に、月に440000円分働いたとする。

すると元請けは消費税の40000円業者に払いまた40000円納税しなくてはならないので、「40000円まけろ。」と言う。

適格請求書を発行するならば消費税を納税しなければならないので、40000円納税する。

どのみち利益が1/11になってしまう。

ここら辺の塗装屋の応援の相場が1人工18000円。足場屋や大工さんなど16000〜15000円など聞く場合がある。

約1割ほど収入が減り、消費する時に2%負担が増える。

最後に

細かいところは分からないが、こんな様な解釈だと自分は思っている。

間違いはあるかもしれないが・・・・

つまり、「売り上げ1000万円以下の個人事業主やフリーランスの免税事業者の奴等からもキッチリ消費税を回収するからな。」と言うことらしい。

個人的には別にそれくらいは遊びを残してくれてもいいじゃないと思うところだが。